・付帯請求の書き方ほどうしたらよいのか
「請求の趣旨」は「主たる請求」・「付帯請求」・「申立手続費用」の3部から成
ります。
貸金請求事件では、元本と利息及び損害金 (遅延損害金)を請求するのが
通常ですが、元本は「主たる請求」として記載します(債務整理の際、注意)。
そして、利息と損害金については「付帯請求」として記載します。
主たる請求を基本として、これに付帯して発生する債権ということなのです
(債務整理の際、注意)。
主たる請求では暖味な記述は許されず、「金○○○,○○○円」といったよ
うに金額をそのまま記載しなければなりません。
しかし、利息などは、元本が実際に支払われるまで発生し続けるものなの
で、支払督促を申し立てる時点で厳格にいくらかを表示することは無理とい
うものです。
そこで、利率と期間さえハッキリとしていれば、有効な申立てになるとされ
ています。
・請求の原因の記載をする際の注意点
「請求の趣旨」が結論的に金○○○,○○○円支払えといったものである
のに対して、「請求の原因」とは、その請求債権が発生した経過を述べた
ものです。
たとえば、「借金を返せ」ということは、貸金返還請求権を行使することで
す。
この貸金返還請求権が発生するには、①借金の合意をし②金銭を交付し、
③返済期限が到来している、という事実が必要です(債務整理の際、注意)。
